自動車を所有している多くの方はご存知だと思いますが、自動車を購入してから廃車にするまでの間において実に多くのお金を支払っています。
たとえば、自動車の購入費用、車検費用、ガソリンや軽油といった燃料費用、自動車保険料など、ざっとあげるだけでもこれだけのものにお金を支払っていることが改めてわかります。
普段、私たちが何気に支払っているこれらの費用の内訳をよく見てみますと、実はさまざまな「税金」が含まれているのですが、ご存知でしたか?一度は耳にしたことのある税金から、はじめて聞く税金まで実に種類が豊富です。
今回は自動車を購入してから廃車にするまでにかかる自動車の税金について解説し、合わせて現状のエコカー減税や自動車のお金にかかるちょっとお得な豆知識もご紹介していきたいと思います。
この情報は、平成28年2月現在の各種法令に基づいて作成しており、法改正などによって内容が変わることがありますのであらかじめご留意ください。
目次
冒頭でも記述させていただきましたように、自動車を購入してから廃車にするまでの間には、目に見えるものから目に見えないものまで実に多くの税金を支払っています。
ここでは、自動車にかかる税金とその内容を解説し、それぞれの税金についての詳細は後述していきます。
税金名称 | 購入したとき | 所有しているとき | 内容 |
---|---|---|---|
自動車取得税 | ○ | − | 自動車を取得した場合などにかかる税金 |
自動車税 軽自動車税 |
○ | ○ | 普通自動車または軽自動車を所有している人に対してかかる税金 |
自動車重量税 | ○ | ○ | 車検などの際に自動車の重量等に応じてかかる税金 |
消費税 | ○ | ○ | 自動車の車両本体やオプション、ガソリンなどにかかる税金 |
ガソリン税 (揮発油税+地方道路税) |
− | ○ | ガソリンに対してかかる税金 |
軽油引取税 | − | ○ | 特約業者または元売業者からの軽油の引取に対してかかる税金 |
石油税 | − | ○ | ガソリンや軽油に対してもかかる税金で、広くは日本国内で消費される石油製品に対してかかる税金 |
はじめに上記表の見方について解説します。たとえば、自動車取得税の場合は、上記表の「内容」から「自動車を取得した場合などにかかる税金」であることがわかります。
そして、自動車を購入したときにかかる税金であり、自動車を所有しているときにはかからない税金であることも見てとることができます。
自動車取得税は、自動車を取得した場合に1回限りかかる地方税なのですが、特徴として自動車を購入したとき以外でもかかる場合があり、わかりやすい例として「贈与」があげられます。
たとえば、親族からただで譲り受けた自動車は、その自動車の価値によって自動車取得税がかかる、かからないが左右されます。ここでいう自動車の価値とは「取得価額が50万円以下」になりますが、評価の方法につきましては、車種、年式、経過年数及び売買や贈与といった取得方法によって異なります。
自動車取得税が気になる方は、売買や贈与といった行動をする前にどのくらいの金額になるのか確認しておくことをおすすめします。
余談ですが、自動車取得税は「相続で自動車を取得」した場合、納める必要はありませんので合わせて知っておきたいポイントです。
自動車を所有している人は皆さんご存知だと思いますが、自動車税や軽自動車税は、毎年4月1日時点での所有者に対してかかる地方税で、お住まいの市区町村から納付書が送付されてきます。
地方自治体によって納付時期に異なりがあるものの「5月末日」まで納付期日を設けている地方自治体が多い模様です。
自動車税は、総排気量や自家用、事業用(営業用)といった用途によって納めるべき税金額が異なるといった特徴がありますが、平成28年2月現在における詳細は以下の表のとおりです。
総排気量 | 自家用 | 事業用(営業用) |
---|---|---|
1,000CC以下 | 29,500円 | 7,500円 |
1,000CC超〜1,500CC以下 | 34,500円 | 8,500円 |
1,500CC超〜2,000CC以下 | 39,500円 | 9,500円 |
2,000CC超〜2,500CC以下 | 45,000円 | 13,800円 |
2,500CC超〜3,000CC以下 | 51,000円 | 15,700円 |
3,000CC超〜3,500CC以下 | 58,000円 | 17,900円 |
3,500CC超〜4,000CC以下 | 66,500円 | 20,500円 |
4,000CC超〜4,500CC以下 | 76,500円 | 23,600円 |
4,500CC超〜6,000CC以下 | 88,000円 | 27,200円 |
6,000CC超 | 111,000円 | 40,700円 |
軽自動車税は、平成28年2月現在で年間10,800円(自家用四輪)となっておりますが、最初の新規検査から「13年経過」した軽自動車(自家用四輪)は重課として年間12,900円を納める必要があります。
なお、年の途中で自動車を購入(買い替え)した場合の自動車税は「月割り計算で納付」となるため、自動車を購入したときも自動車を所有しているときも自動車税及び軽自動車税を納める必要があるのです。
また、自動車を買い替えたときにおいて普通自動車は未経過分の自動車税が「月割り計算で還付」され、軽自動車税は「還付なし」といった制度があります。
自動車税の還付なんて聞いたことも受けたこともないと思われた方、意外と多くおられると思います。
こちらにつきましては「知っていればお得!?ほんの一手間がお金に変わる」で詳しく解説していきますので、そちらを参照していただければと考えます。
自動車重量税とは、自動車の重さによって税金額が異なるといった特徴があり、自動車を購入したときや車検を取得したときに納める税金のことをいいます。
普通自動車(自家用)の場合「0.5トン」ごとに税金額が上昇していきますが、軽自動車(自家用)は「一定額」といった特徴も合わせて抑えておきたいポイントです。
一例として、なじみのある「2年間の自家用車」及び「2年間の軽自動車」における自動車重量税の税額を下記へご紹介します。
区分 | エコカー減免適用 本則税率から軽減 |
エコカー減免適用なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコカー本則税率 | エコカー以外 | ||||||
右以外 | 13年経過 | 18年 経過 |
|||||
車両重量 | (1) 免税 |
(2)50%減 | H28.3.31まで | H28.4.1以後 | |||
0.5 トン以下 |
免税 | 2,500 | 5,000 | 8,200 | 10,800 | 11,400 | 12,600 |
〜1.0 トン |
5,000 | 10,000 | 16,400 | 21,600 | 22,800 | 25,200 | |
〜1.5 トン |
7,500 | 15,000 | 24,600 | 32,400 | 34,200 | 37,800 | |
〜2.0 トン |
10,000 | 20,000 | 32,800 | 43,200 | 45,600 | 50,400 | |
〜2.5 トン |
12,500 | 25,000 | 41,000 | 54,000 | 57,000 | 63,000 | |
〜3.0 トン |
15,000 | 30,000 | 49,200 | 64,800 | 68,400 | 75,600 |
出典 国土交通省ホームページ 平成27年5月1日からの自動車重量税の税額表より引用
エコカー減免適用 本則税率から軽減 |
エコカー減免適用なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エコカー本則税率 | エコカー以外 | |||||
右以外 | 13年経過 | 18年 経過 |
||||
(1) 免税 |
(2)50%減 | H28.3.31まで | H28.4.1以後 | |||
免税 | 2,500 | 5,000 | 6,600 | 7,800 | 8,200 | 8,800 |
出典 国土交通省ホームページ 平成27年5月1日からの自動車重量税の税額表より引用
2年自家用車の自動車重量税額、2年軽自動車の自動車重量税額のどちらにも共通していえることは「エコカー減免」です。
上記表の見方としまして、軽自動車のエコカーに乗っている場合の自動車重量税は「エコカー本則税率」から5,000円であることがわかります。
エコカーの減免には(1)免税(100%減税)と(2)50%減の2種類があり、適用されるための条件は以下のとおりです。
たとえば、平成28年2月に軽自動車のエコカーを新車で購入したと仮定した場合、(1)の条件に該当することになり、自動車重量税は納めなくともよいといった見方になります。
普通自動車のエコカーにつきましても、見方、考え方は同様になります。なお、自動車重量税につきましても自動車税と同様の「重課」があります。
「13年経過」や「18年経過」がこれにあたりますが、要は環境に配慮されていない自動車にはその分、税金を多く負担してもらうといった政府の考え方になります。
消費税は、自動車の車両本体やオプション、ガソリンなどにかかる税金であり普段の生活になじみ深い税金であるといえます。
平成28年2月現在の税率は8%ですが、平成29年4月(2017年4月)より10%に税率が引き上げられる予定です。
消費税が10%への引き上げ時には、最初にご紹介した自動車取得税は廃止になる方向となっていますので、合わせて抑えておきたいポイントであるといえます。
ガソリン税は、一般的に揮発油税と地方道路税を合わせた総称として呼ばれ、課税する目的は道路の建設や整備といった財源に充てられています。
自動車を所有している人は当然に給油するガソリンですが、このガソリンにはガソリン本体の価格に「ガソリン税」「石油税」「消費税」といった税金が上乗せされており、一般に二重課税といわれています。
ディーゼル(軽油)自動車に必要な軽油につきましても軽油本体価格に「軽油引取税」「石油税」「消費税」が上乗せされている仕組みです。
いずれにしましても自動車を動かすためには、絶対に無くてはならないものだけに税金を取りやすいところから取るといった政策があからさまであるような気がしてなりません。
ここからは、最新エコカー減税の内容をより詳しく解説していきたいと思います。まずは、国土交通省のホームページに掲載されている「新エコカー減税Q&A」から以下の質問を引用、紹介していきます。
“平成27年度税制改正でエコカー減税制度はどう変わりましたか?”
“エコカー減税対象自動車に係る燃費性能に関する要件等の見直しを行い、乗用車については、平成27年度燃費基準から平成32年度燃費基準への置き換えが行われましたが、従来(平成27年度税制改正前)のエコカー減税対象自動車の一部についても、引き続き減税対象となっています。このような措置が取られた上で、適用期間を2年間延長することとされました。”
出典 国土交通省ホームページ 新エコカー減税Q&Aより引用
平成28年2月現在において、エコカー減税は「従来通り引き続き適用される」ことがわかります。
これによる新しいエコカー減税の適用期間は、自動車取得税については「平成27年4月1日から平成29年3月31日まで」自動車重量税については「平成27年5月1日から平成29年4月30日まで」の間に新車新規登録した場合に適用が受けられます。
車種によるエコカー減税の適用可否がありますので、確実な適用を受けるためにも新車購入前にディーラーや販売店へ確認することをおすすめします。
新車で自動車を購入するのならば、エコカー減税を適用してもらいたいと考えるのが普通だと思います。
国土交通省のホームページでは、各自動車メーカーからの情報に基づいたエコカー減税対象自動車を掲載しており、以下のURLで確認することができます。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000042.html
冒頭でも記述させていただきましたが、自動車にかかるお金について知っていればお得な豆知識をここでは3つご紹介していきます。
新しい自動車を購入するとき、以前の自動車を廃車にする予定があるときは以下の3点について関係部署へ問い合わせておくことをおすすめします。ほんの一手間を加えることで支払ったお金が戻ってくることがあります。
知っておきたいお得なひと手間
たとえば、2の自動車税の還付は軽自動車の場合においては対象外であるといった細かなルールがたくさんあります。
一概に還付が受けられる、受けられないと解説することができないからこそ、それぞれの関係部署へ問い合わせをして還付手続きについて確認するよう強く推奨したいと考えます。
注意点としては、廃車手続きを代わりに行うディーラーや販売店との確認です。
いわゆる手続きの手間賃をこれらの還付分でまかなうといったことも十分考えられるため、時間をかけてでも還付を受けたいと考えている人にとっては思ったとおりにならないこともあるでしょう。
そのようなトラブルを回避するためにも、廃車手続きにおける事前の確認はやはり重要であるといえます。
平成28年2月現在における自動車にかかる税金について幅広く解説しました。自動車を持つことは、さまざまな種類の税金を多く負担していると改めて感じることができます。
筆者自身もそうなのですが、自動車を買い替える際、以前からあこがれていた自動車や自分や家族のニーズを満たすことのできる自動車を最優先で選ぶ方が多いと考えます。
今回ご紹介した情報は、これから新車で自動車を購入しようと検討している方にとってみますと、維持するための税金額をはじめ、エコカー減税の適用の可否、廃車にする予定の自動車にかかるお金の還付といった一連の流れをすべて確認できるように内容を凝縮しております。
今後、法改正などによって、エコカー減税の措置が延長したり終了したり、新たな措置が施行されたりすることがあると考えますが、大切なのはこのような情報を幅広く知っていることだと思います。
ここまで長文にわたり読んでいただけた皆さまにとって、これらの情報が何か1つでも役に立つと感じてもらえましたら、筆者自身も仕事冥利につきると感じることができるでしょう。
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