親族間でクルマを譲渡した場合等級はどうなる?

家族や親戚でクルマを譲りうけるというのは良くある話ですが、こういう場合、自動車保険はどういう扱いのなるのでしょうか?

実はこうしたケースは様々に考えられるため、状況によってかなり保険の扱いは異なるものとなります。

車の名義変更のケース

まず、配偶者間でのクルマの名義変更、また同居親族での変更の場合は車両の名義変更とともに保険契約の名義変更を行えば、これまでの所有者が保持してきた保険等級も引継ぎが可能となります。

夫婦はもとより同居が前提となる子供、兄弟などが対象となります。

また意外に知られていないのが個人契約のクルマを事業主が法人化して法人契約する場合も等級は維持することができます。

こちらは親族間の譲渡ではないですが、個人から事業法人へとクルマの所有が移転する場合も適用になるというわけです。ただし、この等級を活かす場合7等級以上である必要があります。

また1から5までの悪い等級は引き継ぐことで割り増しになりますので、こちらの場合には新規に契約したほうがずっとお得です。

保険会社への申請にあたっては、車両の名義変更で車検証上の名義人がはっきりと切りかわっている必要があります。また保険契約者の名義変更の申請も必要です。さらに記名被保険者の名義変更も必要となります。

契約者だけでなく利用者名もしっかり切り替えることが必要というわけです。

ひとつ気をつけなくてはならないのは、子供にクルマを譲ったときに、子供が親と別居し、独立した家計になってしまっていますと等級を引き継ぐことはできないのです。

したがって、そういう予定がある場合には、あくまでひとつ屋根の下で同居しているときにクルマを譲っておくことが必要になります。当然兄弟といった親族も同じ扱いになります。

単なる兄弟で遠くに住んでいて住民票も別という状況では、等級は譲れないことになってしまうのです。

この保険の等級を譲りうけないのであれば、親族間のクルマの譲渡は実に簡単な話となります。あくまで車検証の名義人を切り替えるだけですからいつでも簡単に行うことができるのです。

自動車保険をからめて有利に展開しようと思うと、様々な制約条件を乗り越える必要があるということになります。

また、複数のクルマを所有する場合、同じ保険会社を使えば7等級から加入できますので、高い等級ではないのであれば、単純にこれを利用するという手もあります。

契約の状況に合わせて何がもっとも適切なのかを判断することが重要となりますね。

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